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CircleCycle
サークル規約
サークル仮登録、およびメンバー参加の方は必ず確認をお願いします。
詳細内容も記載していますが、サークル活動をするうえで
・メンバー間コミュニケーションを大切にみんなで楽しく活動しましょう。
・サークルメンバーとして、スポーツをする者の意識を持ちマナーを守りましょう。
・安全走行について学び、万が一にも備えましょう。
ということです。
2017年12月2日 改正
CircleCycle サークル規約
第1章 総則
第1条(名称)
名称は、『CircleCycle(読み:さーくるさいくる)』(以下、「本サークル」という)とする。
第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表者の所在地とする。
第3条(目的)
本サークルは、「自転車を通し、メンバーの親睦と技術の向上を図る。」ことを目的とする。
第4条(活動内容)
本サークルは、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行なう。
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技術向上のための走行会、練習の実施。
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自転車イベント、競技への参加。
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サークルメンバーの親睦行事の実施。
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記に付随する一切の活動。
第5条(活動範囲)
下記のいずれかについて該当する場合、本サークルの活動範囲と定める。
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ウェブサイト「サークルスクエア」の本サークルホームページにて企画され、
自らの参加表明を持って走行する走行会、練習、イベント、競技。 -
本サークルのチームジャージを着用しての走行。
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サークルメンバー5名以上での走行会、練習。
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「CircleCycle」名でのイベント、競技参加。
第6条(活動年度)
本サークルの活動年度は、毎年1月1日~12月31日とする。
第7条(解散)
本サークルは、次の事由により解散するものとする。
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サークルメンバーが5人を下回ったとき。
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サークルメンバー全員が合意したとき。
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第3条に定める活動目的を達成したとき。
第2章 組織・役員
第8条(組織)
本サークルは、次の運営委員会(意思決定機関)を置く。
運営委員 4名
また上記委員ついて下記役職を定める。
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運営委員長 1名
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運営副委員長 1名
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会計職 1名
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庶務職 1名
第9条(選任方法)
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第8条に定めるサークル運営委員会は、自薦または他薦の候補の中から、
サークルメンバーの有効表のうち、過半数の賛成をもって、サークルメンバーの中から決定する。 -
選挙管理委員を現役員が担い、選挙の管理、運営を行なう。
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第8条に定める役職の委員は、サークル委員の確定後、サークル委員内で決定する。
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第8条に定める委員が欠けた時は、サークルメンバーから補充(補充方法は第9条(選任方法①に準ずる))を行なう。その際に、必要に応じて役職変更は可能とする。
第10条(選任方法)
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サークル運営委員の任期は1月1日~12月31日までの1年間とする。
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毎年任期完了の1ヶ月前までに第9条の選任方法を元に次年度のサークル運営委員を選出する。
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サークル運営委員について、再選および回数は制限しない。
第11条(役割)
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サークル運営委員長は、本サークルを代表し、本サークルの活動全般を統括する。
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サークル副委員長は、サークル運営委員長を補佐し、運営委員長が欠けた時は、運営委員長代わって、本サークルを代表し、本サークル活動を統括する。
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会計職は、本サークルの活動で生じた金銭等の財産を管理する。
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サークル庶務職は、本サークル活動に伴う全般の活動の補助、運営を行なう。
第12条(一般メンバーの役割)
サークル運営委員に属さないメンバー(一般メンバー)の役割は下記とする。
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自主性を持ち、サークル活動を行なう。
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サークル運営委員の活動を補佐、監視を行なう。
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運営に関わらないサークル活動では、運営委員と等しい権利を持つ。
第3章 メンバー
第13条(加入要件)
本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、
サークル代表が承認した者とする。
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自転車を愛好する者
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サークル規約に同意した者。
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スポーツ用自転車を所有している者。
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必要な個人情報(名前、住所、連絡先、緊急連絡先、血液型)の提供を了解する者。
個人情報保護ポリシーはページ下記を参照のこと。 -
ウェブサイト「サークルスクエア」の本サークルホームページに登録する者。
第14条(資格)
第3条に掲げる目的に賛成し、本規約を遵守でき、この目的達成のために活動するものは、本サークルのメンバーとなる資格を有する。
なお、次にあげる各項目に該当する者は、メンバーとなることができない。
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営利団体・政治団体・宗教団体への勧誘を目的としていると認められる場合。
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サークル内において政治活動、宗教活動を行なった者又はその恐れのある者。
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メンバー間、メディア等での誹謗中傷、暴言、虚言、捏造等による個人批判を行なう者。
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他のサークルメンバーに著しい不快感、不信感を与える者又はその恐れのある者。
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本規約を遵守できない者。
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加入時の告知事項に虚偽のある者。
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その者の加入により、本サークルが社会的、法的に制裁を受ける恐れがある場合。
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その他、その者の加入により本サークルが損害を被った場合、又はその恐れのある場合。
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暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)。
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暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者。
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自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者。
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暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者。
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暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。
第15条(未成年)
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本サークルメンバーが未成年者の場合、本サークル活動に参加するために保護者の同意が必要となる。
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未成年者であるサークルメンバーが本サークルの活動に参加した場合、本サークルの活動について保護者の同意を得ていることを本サークルに対して保証したものとみなす。
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未成年者であるサークルメンバーの保護者は、当人の本サークルでの活動状況に責任を負うものとする。
第16条(義務)
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法律で定められた交通法規を遵守すること。
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活動中、サークルメンバー及び周囲の安全を守り、事故の防止に最大限に努めること。
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本サークルの品位を損なう行為を行わないこと。
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緊急時に可能な範囲で安全確保・応急処置等の対応を行なうこと。
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走行会、練習、イベント、競技に参加時は、必ずヘルメット、グローブを装着すること。
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自転車向け損害保険(自転車保険)に加入すること。
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走行会、練習、イベント、競技に参加時は保険証等の身分証明書および緊急連絡先を明記したものを常に携行すること。
第17条(活動休止)
活動を休止するメンバーはサークル代表にその旨を連絡すること。再開の見込みが立った場合、復帰の旨を新たに連絡すること。休止期限については特に定めない(無期限)。
第18条(脱退及び脱退命令)
1.本サークルに所属するメンバーは、サークル代表に「脱退」の意思を伝えることにより、任意に脱退することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
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本サークル規約に違反したとき。
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公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
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10週間以上連絡が取れず、参加の意思が確認できないとき。
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記のほか、サークル運営上相応しくないと者とサークル代表及びサークル副代表が認めたとき。
第4章 免責規定
第19条(免責規定)
本サークル及び本サークルのメンバー(サークル代表及びその他の役員を含む。)は、
サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
第5章 規約改定
第20条(サークル規約の改定)
1.本サークル規約は、サークルメンバーの過半数の同意をもって改定することができる。
2.本サークル規約の改定は、役員またはサークルメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。
附則
本サークルの設立年月日は、2014年10月19日とする。
本サークル規約は、2015年5月15日から施行する。
個人情報保護ポリシー
2018/1/3制定
(適用日:2018/1/1)
当サークルは、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じ、漏えい事故、不正流出等の防止等に努めます。
1 個人情報等の取得
当サークルは、運営上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報等を取得します。当サークルでは、例えば、以下のような情報源から個人情報等を取得することがあります。
(取得する情報源の例)
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入会申込等、入会希望の方にご提出頂く書類・メール等により直接提供される場合
2 個人情報等の利用目的
当サークルは、取得した個人情報等を、サークル運営(運営上必要な本人および緊急連絡先への案内・連絡等)に必要な範囲内で利用します。商用目的等、その他の目的に利用することはありません。また、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に、原則としてサークルスクエアやホームページ等への掲示により公表します。
3 個人データ(個人番号を除く)の第三者への提供
当サークルは、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ個人データ(個人番号を除く)を提供しません。
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法令に基づく場合
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人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
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その他、個人情報保護法で規定する手続に従い第三者に提供する場合
4 機微(センシティブ)情報の取扱い
当サークルは、政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう。)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活ならびに犯罪歴に関する情報(以下、機微情報という。)を以下に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
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法令に基づく場合
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人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
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公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
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国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
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サークルの適切な運営を確保する必要から、本人の同意に基づき運営上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
5 個人データの安全管理措置
当サークルは、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じます。
6 個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止等
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、サークル運営委員までお問合せください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、手続を行います。また、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。
7 当サークルに対するご照会
当サークルの個人情報等の取扱いや、保有個人データに関するご照会、ご相談は、サークル運営委員までお申し出ください。
以 上